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持続化給付金について(4/29最新)

2020.04.29(水)

経済産業省からのお知らせが公開されました。
個人、法人のコロナウィルスにおける売上減少者を対象に給付される制度となっております。

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし 、 再起の糧と していただくため 、
事業全般に広く使える給付金
を支給 します 。
給付額
法人は
20 0 万 円 、 個人事業者は 100 万円

ただし、 昨年 1 年間の売上から の 減少分 を 上限 とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)
)–(前年同月比▲ 50 %月の 売上× 12 ヶ月)
給付対象
の主な要件 商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により

ひと月の売上が
前年同月比で 50 %以上減少 している事業者。
2.
2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。
3.法人の場合は、

資本金 の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、
②上記の定めがない場合
、 常時使用する従業員の数が 2000 人以下
である事業者。
※2019
年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります 。

一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

詳細は、 申請要領等 をご確認下さい。
相談ダイヤル
中小企業
金融・給付金相談窓口
0570
783183 (平日・休日 9:00 19:00
「持続化給付金」を装った詐欺にご注意下さい

予算成立後、持続化給付金
コールセンターも開設します。

申請支援窓口の設置場所等に
ついては、詳細が決まり次第公
表します。